(名称)
第1条 本会は、ヤマガタWebビジネス研究会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、EC(電子商取引)をはじめとしたWebビジネスのトレンドやビジ ネスモデルについて、情報収集、ディスカッションや研修等によりヒントを掴んで 実践するとともに、Webを活用した新しいビジネスモデルを創出するビジネスコ ミュニティの場を形成し、業界及び会員の事業発展の一助となることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)会員相互の情報交換と交流
(2)Webを活用した新しいビジネス構想や可能性についての研究と実践
(3)Webビジネスに取り組もうとする地域の中小事業者への実践的アドバイス
(4)Webビジネスに関する人材の育成
(事業年度)
第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する企業、個人等で構成し、次の3種類とする。
(1)正会員:研究会の目的に賛同し、積極的に活動に参加する企業(個人事業者含む)・団体、個人
(2)賛助会員:研究会の目的に賛同し、活動を後援する企業・団体
(3)特別会員:研究会の目的に賛同し、正会員、賛助会員以外の方法で活動を支援協力する企業・団体
(入退会)
第6条 本会への入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 入会は、役員会において可否を決定し、その結果については速やかに入会申込者へ通知するものとする。
3 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
4 退会に際し未納の会費等がある場合は、それを納付するものとし、既に払い込んだ入会金、年会費は返還しないものとする。
(会員の特典)
第7条 会員は、本会が主催・企画する各種事業等に無料で参加することができる。 (入会金及び会費))
第8条 会員は、次のように定める入会金及び年会費を納入しなければならない。但し、年度の途中、9月以降に入会する場合は、その年度に限り正会員の年会費を半額とする。)
(1)正会員:企業・団体:入会金 5,000円/年会費 10,000円 個人:入会金 5,000円/年会費 5,000円
(2)賛助会員:入会金 なし/年会費 20,000円以上50,000円以内
(3)特別会員:入会金 なし/年会費 150,000円以内
(総会)
第9条 総会は、正会員で構成し、会の運営に関する次の重要事項について審議し決議する。
(1)会則の改正
(2)事業計画、収支予算の承認
(3)事業報告、収支決算の承認
2 賛助会員、特別会員は総会に出席し発言することができる。但し、総会での はない。
3 定例総会は、年1回とし5月に開催する。
4 総会は、会長が招集し、過半数の正会員の出席により成立する。
5 総会の決議は、出席した正会員及び議決権行使書の過半数をもってこれを決する。
6 年度途中において本会の運営に関わる重要事項が発生した場合には、会長は、役員会の決議を経て臨時総会を開くことができる。
(役員)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹事 5名以上10名以内
2 役員は総会において選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。やむを得ない事情により任期途中で役員の交代を行う場合は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長にやむをえない事情が生じた場合はその職務を代行する。
3 幹事は、本会の運営について担当する業務を行う。
(役員会)
第12条 本会に、役員をもって構成する役員会を置き、本会の事業執行を決定する。
2 役員会は、年2回以上開催する。
3 役員会の議長は、会長とする。
4 役員会は、会長が招集する。
5 役員会は、役員の過半数の出席がなければ、成立しない。
6 役員会の決議は、出席した役員及び議決権行使書の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(事務局)
第13条 本会は、事業の円滑な推進のため、公益財団法人庄内地域産業振興センター(以下「センター」という。)内に事務局を置き、センターは、年会費請求、経費支払等の入出金管理や各種活動業務の事務全般を行うものとする。
(会則の改正)
第14条 この会則は、総会の過半数の同意を得て改正することができる。
附 則
この会則は、平成26年9月8日から施行する。